浮気の証拠で携帯メールを見たら犯罪で違法?弁護士に聞いてみた
こんにちは!さきママです。
夫や妻の浮気の予感がした時、多くの方が一番最初にするのが携帯やスマホメールや電話履歴のチェックだと思います。
この携帯のメールチェックで、浮気がわかった人も多いと思います。
でも気になるのが、これって犯罪じゃない?勝手に人の携帯やメールを見るのは違法で、罰せられないのかな??また罰せられないにしても浮気の証拠として認められるのでしょうか?
今回は携帯やスマホのメールや通話履歴などを見る行為が犯罪にあたるのか?違法なのか?
また携帯やスマホのメールでの浮気の証拠は裁判などで認められるのか?
弁護士さんに聞いてみたので、体験談からまとめていきます!
さきママの携帯浮気メールの体験談は?
私も夫の浮気を疑って一番最初にチェックしたのは携帯のメールでした。
最初は、メールを削除していたため、はっきりした証拠は出てこなかったのですが、毎日毎日チェックすると、削除を忘れたり、すぐに削除しなかったりして、いくつかの証拠をゲット。
私は結果的に裁判してでも慰謝料請求をしようと思っていたので「これって証拠に使える?」「犯罪じゃない?」「逆にプライバシー侵害で訴えられない?」と心配になりました。
そして慰謝料請求を依頼した弁護士さんに聞いてみました。
人の携帯メールを見る行為は犯罪じゃない?弁護士の見解とは?
私は慰謝料請求にあたり探偵社に依頼した不貞の写真の証拠の他にも「メールの履歴」「通話履歴」「ドライブレコーダーの音声」「GPSの位置情報」など多くの自分でとった証拠を用意していました。
弁護士さんに見せると「(裁判になったら)全部合わせて戦いましょう」という回答。
私「でも、これって違法ではないんですか!?」「不正に入手した証拠は罪に問われないのですか??」
すると弁護士さん「刑事事件に関しては証拠の入手方法が厳しくチェックされますが、民事事件はそのあたりは緩いので大丈夫です」とのこと。
このメールを黙ってみる行為は、厳密に言えばプライバシー侵害なのかもしれません。
「違法収集証拠排除法則」という、違法に入手した証拠に証拠能力がないという法則がありますが、こちらは、刑事訴訟に適応されるもので、民事事件には適用されません。
違法収集証拠排除法則(いほうしゅうしゅうしょうこはいじょほうそく)とは、証拠の収集手続が違法であったとき、公判手続上の事実認定においてその証拠能力を否定する刑事訴訟上の法理である。排除法則とも呼ばれる(以下、排除法則と表す)。
厳密に言うと、民事事件にも適用された例もあるようですが、極めて稀でなようです。
こちらは弁護士さんの見解も分かれるところのようですが
実際に罪に問われるケースはほとんどないからなのか?浮気の証拠として民事であれば、採用されます。
しかし実際に使用する場合は、念のため、弁護士さんに相談して自己責任でお願いします。
浮気の証拠で携帯メールを見る行為は無駄?
多くの浮気不倫関連の記事を見ていると「浮気の証拠集めでメールを見るのは無駄だから、やめましょう。」
「そんなことをするなら、探偵社に調べてもらいましょう」という記事を多くみかけます。
でも、これ、全然違います。探偵社に契約してもらいたくて、書いている記事ですね(^_^;)
経験から言うと、携帯メールは浮気の証拠として非常に重要です。
確かに携帯メールだけでは、不貞の証拠として成立しませんが、他の証拠を組み合わせて不貞の証拠となる可能性もあります。
私は、探偵社に依頼して、夫と不倫相手のキス写真をゲット。このキス写真だけだと不貞の証拠としては弱いです。
ただ、メールで体の関係があることがわかる内容があったら、キス写真と組み合わせて不貞の証拠として認められる可能性もあります。
また、探偵社に不倫の証拠を撮ってもらう際、パートナーと浮気相手の浮気をいつするのか?確定して、調査日を指定しなくてはいけません。
ただ、2人がいつ会うのか??わからないですよね。
もし、メールをチェックしていたら、あらかじめ2人が会う日がわかる可能性があるんです。
浮気の直接の証拠にならなくても、浮気調査を成功させるための重要な内容になることもあります。
なので、個人的には携帯のメールは浮気の証拠のためにかなり重要だと思っています。
ただ、携帯メールを見ることは、パートナーにバレるリスクもありますし、パートナーとやり直したいと思っている人が、バレてしまったら、やり直すことができなくなる場合もあるので注意が必要です。